健康食品の虚偽・誇大広告の規制
健康食品の虚偽・誇大広告の規制
健康増進法は食品の機能に関する虚偽・誇大広告を禁止
健康増進法には違反していなくても、薬事法に違反するものもあります。
たとえ、健康に対し影響する特許を取得していることが事実であっても、その効果について薬事法に基づく承認を受けていなければ。効能効果をうたった広告はできません。
楽天やYahooショッピングなどでも、おそらくは、立ち上げ当時は、いろんな問題があったんでしょうけどね。
最近は、テレビ番組や書籍などもで問題になったりしてますけどね。
テレビ番組や書籍で有効成分や食品を紹介するだけでは、特定の商品を宣伝しない限り広告にはあたりません。
しかし、問合せ先に連絡すると特定の商品を消化される場合などには、一体として広告とみなされ、薬事法及び健康増進法の規制対象となります。
インターネット上では、健康食品の販売サイトから、その成分についての研究のページに直接リンクするもの等もありますが、その研究のページに効果が記載されていればこれも無承認無許可医薬品の広告とみなされます。
テレビ等の情報を元に健康食品を購入する場合にも、薬事法に基づく承認や許可を受けたものではないことを十分に理解した上で、購入すべきということなんですけどね。
ついつい、一般ぴーぽーとしては、テレビの影響を受けやすく、踊らされてしまうんですよね。
反省します。
